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以下の文
執筆者:行政書士 小竹 広光
1:はじめに
一般に、借金が増えて多重債務となり、毎月の返済が家計を圧迫する債務超過の状態に対し、
借金の整理を行うことを「債務整理」といいます。
借金の理由はもちろん、人それぞれです。
「失業・転職や低所得に基づく生活費の補填」
「住宅購入費や子供の教育費」
「友人や恋人との交際費」
「家族の病気・ケガに対する治療費」
「家族や友人の借金の肩代わりや保証債務」
「ギャンブル・遊興費・その他の浪費」
いずれにしても返済が家計を圧迫し、生活を無理に切り詰めたり、返済のために借入を繰り返
す自転車操業をしているようであれば、債務整理をすべき状態であることは間違いありません。
借金を整理することを「債務整理」といいます。
よって、銀行などでの低利借換え・一本化なども広い意味での債務整理です。
はたまた、裁判所へ行う破産申立なども債務整理です。
では、債務超過状態とは、どの程度のことをいうのでしょうか?
当然、ひとそれぞれの収入や住居費負担、養育する子供の数、などなどによって大きく違いま
すが、毎月の収入に比して、返済が手取月収の2割〜3割を占めるようになると、とても簡単に
は自力で完済することが不可能になると思われます。
また、総債務額が手取月収の10倍以上ともなるとかなり重傷で、返済不能状態(破産状態)で
あると考えていいと思います。
しかし、必ず破産しなければいけないかというと、そうでもありません。
キャッシング取引については、「利息制限法に基づく引直計算」や「過払請求」、
クレジット取引については、「支払い停止の抗弁」や「説明義務違反による契約取消」、
などによって債務が圧縮されたり無くなったりするケースも実はとても多いのです。
飯田橋総合行政書士事務所では、借金が増えて多重債務状態または債務超過状態
にある方に対し、債務整理についてのご相談に応じております。
相談は一切無料です。是非お気軽にご相談下さい。m(_ _)m
2:自己紹介
実は、私は、平成9年から6年半ほど、某中堅の消費者金融会社に勤めておりました。
まだ多重債務問題に対する「債務整理」や「過払金の返還請求」が、今ほどは流行っていな
かった頃です。
ちょうど「サラ金」という言葉を払拭する「消費者金融」という言葉が普及し始め、
無人契約機が大流行し、消費者金融業界はとても大きな業界へと発展をしました。
毎年、消費者金融会社の大手のトップらが軒並み長者番付に名前を連ねるようにもなりま
した。
貸金業界と弁護士会はとても激しく対立をし初めていた頃であり、 取引履歴の開示をする
しないの争い、利息制限法に基づく引直計算を認める認めないの争い、などなどが頻繁にな
り、毎年どちらも勝ったり負けたり、次から次へと色々な判例が出されていました。
某商工ローン会社の「腎臓売れ!目ん玉売れ!」事件が騒がれたり、
出資法や貸金業規制法が大幅に改正されたり、
弁護士の広告解禁・報酬自由化が始まったり、
民事再生法による「個人再生手続」が施行されたり、
、、、実に色々なことがありました。
その為、毎年のように、最新の法令や判例を勉強する必要にも追われていた記憶がありま
す。
私は入社してすぐ延滞客に対する取立業務からはじめましたが、訪問での取立業務では、
すぐに支店で取立(回収)No1となりました。
そして、弁護士が借入客の代理人となって行う債務整理案件等の法曹債権に対する回収
業務をやらせてもらうようになりました。
そのうちに、私はすぐに所属していた課の10数店舗の法曹債権の回収責任者となり、気が
ついたら入社2年強で、本社営業部に席を置き、全支店の法曹債権回収の責任者をさせて
いただくようになっていました。
ちょうど多重債務者について弁護士が代理人となって行う「債務整理」が増え出した頃であ
り、グレーゾーン金利問題という問題や43条(みなし弁済規定)問題という問題が盛んにな
りはじめていた頃です。
そして、連日私は何十〜何百という弁護士事務所へ電話をかけたり通知を発送したりしてこ
ちらの都合のよい和解条件を一方的にたたきつけておりました。
時には、弁護士が代理人として債務整理を始めた事案のうち、取引短期(2年以内)の案件
については、全支店に号令をかけて、片っ端から訴訟を起こしてみたりしたこともありました。
まるで、弁護士との戦争をしているかのような日々でした。
4年ほどの間で直接訪問した弁護士等の事務所の数も200は超えているようです。
(持っている弁護士等の名刺の数からの判断です)
また、この某消費者金融会社を退職後、NPOでボランティアスタッフとして多重債務者の相
談にのって弁護士や司法書士を紹介したり、ヤミ金業者と電話バトルをやりあったりしました。
そしてその後は4年ほど、弁護士事務所に就職して債務整理事件で貸金業者と戦ってきまし
た。
その為、わたしは自分で言うのもなんですが、いわゆる「クレジット・サラ問題」については下手
な弁護士よりもかなり精通していると自負しています。
※消費者金融や信販会社、クレジット会社などとの取引についての問題を、総じて
「クレサラ問題」とか「クレジット・サラ金問題」といいます。
ただし、元来、債務整理事案は弁護士か代理権付与を受けた司法書士の分野であり、行政書
士は紛争には介入出来ません。
しかし、決して債務整理事案はイコール=紛争ではありません。
平成17年から平成20年にかけて最高裁で下された数多くの判例により、ほぼ取引履歴の開
示請求や過払金の返還請求の問題は法令上の解釈も確立され、場合によっては弁護士等に
依頼しなくても貸金業者に対する請求通知や監督官庁に対する申告書などにより、解決可能
なケースが増えております。
よって、書面によって支払や請求(取立)を直ちに停止する事が出来、今までの取引の履歴(
明細)を送付させ、利息制限法に基づく再計算を行って過払金の返還請求をなし、還付を受け
る、というような一連の処理が充分に可能になってきているのです。
また、弁護士や司法書士に比べたら費用も格段に安く済みますので、費用対効果でいうと、
行政書士による処理が一番優れているのではないかと思います。
※もちろん、すべてが上記の処理によって可能なわけではありません。
事案の内容によっては、弁護士や司法書士への依頼が必要なケースも多々あります。
その際は、ケースに応じて最も適切と思われる弁護士や司法書士を紹介させて頂いており
ます。
3:弁護士に依頼しない債務整理方法
@キャッシング取引の見直し(再調査)
消費者金融業者や信販会社(いわゆる「ノンバンク」)でのキャッシング(現金借入)は大半が
利息制限法という法律で定められている金利の上限に違反した高利の貸付を行っており、多
くの方が本来支払うべき必要のない金員を利息という名目で支払わせられています。
本来、違法な金利は支払う必要がなく、支払ったとしても無効です。
よって、今まで支払った金額の利息充当額を見直す(再計算し直す)ことで、残債務(借金の
残金)は原時点で貸金業者が主張しているものよりもはるかに少なくなるのです。
いや、それどころか、場合によっては債務はすでに存在せず、支払い過ぎているという場合も
少なくありません。
この「支払い過ぎている」という場合、当然にこの支払い過ぎたお金(過払い金)は返してもらえ
るものであり、違法だと知っていながら受領して私腹を肥やしていた(「悪意の受益者」といいま
す)貸金業者は、この過払い金に年5分の利息を付加して返還すべき義務を負っているのです。
過払事案の場合、処理の流れはとても簡単です。
貸金業者に対する取引履歴の開示請求通知の発送
A:併せて架空請求類似である旨の警告と取立行為の停止を求めておく
↓
B:取引履歴を開示しない業者については、監督官庁(財務局長等)に対する
行政指導を求める申告書の発送を行う
↓
C:エクセルや専用ソフトを用いて、利息制限法に基づく引直計算を行う
↓
D:貸金業者に対する過払金の請求通知の発送
↓
E:過払金の取り戻し
A物販(クレジット)契約の見直し(再調査)
信販会社やクレジット会社との割賦契約(物販)によって高額のローンを
組んでしまい、返済に窮する方もとても多いです。
この場合、一般的にはクーリングオフ制度によって契約を取り消すことが
出来ます。
しかし、クーリングオフの法定期間が経過してしまった場合でも、契約の
取消を行うことが出来るケースも多々あります。
・商品の引渡しやサービス(役務)の提供がしてもらえない
・当初の説明と商品や提供されるべきサービスの内容が異なっている
・見本・カタログと現物の商品やサービス内容が異なっている
・その他契約内容に問題がある
このような場合には、信販会社やクレジット会社に対する「支払停止の抗弁」通知
によって支払を拒むことが出来ます。
また、場合によっては消費者契約法や特定商取引法に基づく契約の取消により、
今まで支払ってきた金額の返還請求をすることが可能なケースもあります。
B消滅時効の援用
すでに5年以上支払をしていないというような場合、消滅時効の援用通知ひとつで
債務を消滅させることが可能なケースもあります。
また、親族による代位弁済が相当期間にわたって行われていたという場合にも、
第三者請求に対する取消通知(債務者の意思に反する弁済の取消)で処理が可能
となるケースもあります。
まれに支払督促という裁判上の制度を利用して債務名義を所得し、時効が中断して
いる(消滅時効が完成していない)と主張されるものがありますが、これも内容によっ
ては取り消しうるものが意外と多くあります。
・時効完成後の債務名義取得という違法な債務名義、
・貸金業規制法43条適用有として取得した違法な債務名義、
Cその他
上記にいくつか簡単な解説のみをしましたが、実際には、色々と難しい法律的な論点
が絡むケースもありますので、あまり安易に行動せず、まずは当事務所まで、お気軽
ご相談下さい。
・連帯保証人や連帯根保証人の問題
・不動産貸付(抵当権)の問題
・商工ローン・手形貸付の問題
・ショッピング枠現金化(換金行為)の問題
・取引途中での完済と再利用がある場合の、一連充当計算か個別計算かと
いう論点・問題
・一部の貸金業者(クレディアやアエル等)の会社更生手続や民事再生手続
と過払金の問題
・貸金業者の合併や事業譲渡と過払金の問題
・貸金業者以外の保証会社の保証料の問題や代位弁済と過払金の問題
などなど
D特定調停制度の利用に関する問題点
平成12年より施行された、簡易裁判所によって比較的低額によって行える債務整理
方法として特定調停制度というものがります。
一部ではとても大きく取り上げられています。
しかし、わたし個人としてはまだまだ問題点も多く、利用するには注意が必要かと
考えております。
問題点
・あくまで両当事者間の話し合いの成立がつかないと不成立のまま終結してしまう。
・貸金業者と申立人、調停委員、の3者での話し合いとなるため、借入している側
(債務者=申立人)にとっては、借りているという立場上、貸金業者の主張に強く
対抗しづらく、かなり厳しい条件で調停成立となってしまうケースがある。
・原則3年以内となっており、月々の負担が厳しくても業者が強行だと強引に3年で
の支払を説得されたりするケースがある。
・利害関係人という名の連帯保証人を新たにつけられるというケースがまれにある
・過払案件だと、過払返還までの合意には至らず、債務不存在確認調書として終結
させられてしまうケースがある。
・不十分な履歴開示への対抗手段として。貸金業者が「現存しない」というとそれ以
上ふみこんで履歴を請求してはもらえない。
ほか
以上、借金問題の処理は決して弁護士等による債務整理
(任意整理・破産免責手続・民事再生手続)ばかりが
すべてではありませんし、特定調停制度は万能ではありま
せん。
また、銀行等による一本化(おまとめローン)もあります
が、これも充分な注意が必要です。
飯田橋総合行政書士事務所では、借金が増えて多重債務
状態、または債務超過状態にある方に対する、債務整理に
ついてのご相談に応じております。
事案によっては、弁護士などに依頼しなくても処理が可能な
事案もありますし、弁護士等への依頼が必要な事案について
は、適切な弁護士や司法書士を紹介させて頂いております。
相談料は一切無料です。
是非お気軽にご相談下さい。m(_ _)m
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