1:離婚とは 2:離婚の理由と離婚件数 3:離婚の種類 4:法定離婚原因 5:婚姻費用
6:養育費 7:慰謝料 8:財産分与 9:年金分割制度 10:離婚協議書
1 離婚とは? 
離婚とは、夫婦が法律上(戸籍上)成立している婚姻関係を、将来に向かって解消することをいいます。
内縁関係(事実婚といいます)は法律上(戸籍上)婚姻が成立していないので離婚とはなりません。
詐欺や無効による婚姻関係の消滅である「婚姻無効」や「婚姻の取消し」とは異なります。
離婚は、原則として両当事者の合意により、離婚届を市区町村に提出するだけで成立します。
※両当事者の合意による離婚を「協議離婚」といいます。
子供がいる場合には親権者を定めて記載しなければなりませんが、離婚の理由も慰謝料や財産分与の
有無も一切問われません。
判例上も届出をする意思があれば良い(形式的意思説といいます)とされ、債権者からの強制執行を
回避することが目的であろうが(大審判昭16.2.3)、生活保護費の支給を受けることが目的であろうが
(最判昭57.3.26)、離婚届を提出する意思があれば離婚は有効に成立するとしています。
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2 離婚の理由と離婚件数
離婚の理由については、協議離婚の場合には離婚理由が問われず、申告もされないため、
正確なデータは不明ですが、離婚調停における申立理由によると、離婚理由は以下のように
なっています。
| ☆離婚調停の申立理由ランキング(順位)☆ |
|
女性の場合 |
男性の場合 |
| 第1位 |
性格が合わない |
性格が合わない |
| 第2位 |
夫が暴力を振るう |
妻の異性関係 |
| 第3位 |
夫の異性関係 |
妻が家族親族と折り合いが悪い |
| 第4位 |
夫が生活費を渡さない |
妻が浪費する |
| 第5位 |
夫からの精神的虐待 |
妻の異常性格 |
また、離婚件数は、平成19年は 25万5000組、平成18年は 25万7475組となっており、人口千人
あたりの離婚率は1999年以降は常に2%を超えています。
計算上は、2分間に1組が離婚をしていることになります。
※『厚生労働省 平成19年人口動態統計の年間推計』より
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei07/index.html
また、婚姻件数に対する比率も30%台で推移しており、婚姻届3件に対して離婚届が1件という、
非常に大きな割合を占めております。
| 統計表 |
|
| 第1表 人口動態総覧の年次推移 より |
|
| 年 次 |
婚姻件数 |
離婚件数 |
対婚姻率 |
| 1947 |
昭和22年 |
934,170 |
79,551 |
8.52% |
| 1948 |
23 |
953,999 |
79,032 |
8.28% |
| 1949 |
24 |
842,170 |
82,575 |
9.81% |
| 1950 |
25 |
715,081 |
83,689 |
11.70% |
| 1951 |
26 |
671,905 |
82,331 |
12.25% |
| 1952 |
27 |
676,995 |
79,021 |
11.67% |
| 1953 |
28 |
682,077 |
75,255 |
11.03% |
| 1954 |
29 |
697,809 |
76,759 |
11.00% |
| 1955 |
30 |
714,861 |
75,267 |
10.53% |
| 1956 |
31 |
715,934 |
72,040 |
10.06% |
| 1957 |
32 |
773,362 |
71,651 |
9.26% |
| 1958 |
33 |
826,902 |
74,004 |
8.95% |
| 1959 |
34 |
847,135 |
72,455 |
8.55% |
| 1960 |
35 |
866,115 |
69,410 |
8.01% |
| 1961 |
36 |
890,158 |
69,323 |
7.79% |
| 1962 |
37 |
928,341 |
71,394 |
7.69% |
| 1963 |
38 |
937,516 |
69,996 |
7.47% |
| 1964 |
39 |
963,130 |
72,306 |
7.51% |
| 1965 |
40 |
954,852 |
77,195 |
8.08% |
| 1966 |
41 |
940,120 |
79,432 |
8.45% |
| 1967 |
42 |
953,096 |
83,478 |
8.76% |
| 1968 |
43 |
956,312 |
87,327 |
9.13% |
| 1969 |
44 |
984,142 |
91,280 |
9.28% |
| 1970 |
45 |
1,029,405 |
95,937 |
9.32% |
| 1971 |
46 |
1,091,229 |
103,595 |
9.49% |
| 1972 |
47 |
1,099,984 |
108,382 |
9.85% |
| 1973 |
48 |
1,071,923 |
111,877 |
10.44% |
| 1974 |
49 |
1,000,455 |
113,622 |
11.36% |
| 1975 |
50 |
941,628 |
119,135 |
12.65% |
| 1976 |
51 |
871,543 |
124,512 |
14.29% |
| 1977 |
52 |
821,029 |
129,485 |
15.77% |
| 1978 |
53 |
793,257 |
132,146 |
16.66% |
| 1979 |
54 |
788,505 |
135,250 |
17.15% |
| 1980 |
55 |
774,702 |
141,689 |
18.29% |
| 1981 |
56 |
776,531 |
154,221 |
19.86% |
| 1982 |
57 |
781,252 |
163,980 |
20.99% |
| 1983 |
58 |
762,552 |
179,150 |
23.49% |
| 1984 |
59 |
739,991 |
178,746 |
24.16% |
| 1985 |
60 |
735,850 |
166,640 |
22.65% |
| 1986 |
61 |
710,962 |
166,054 |
23.36% |
| 1987 |
62 |
696,173 |
158,227 |
22.73% |
| 1988 |
63 |
707,716 |
153,600 |
21.70% |
| 1989 |
平成元年 |
708,316 |
157,811 |
22.28% |
| 1990 |
2 |
722,138 |
157,608 |
21.83% |
| 1991 |
3 |
742,264 |
168,969 |
22.76% |
| 1992 |
4 |
754,441 |
179,191 |
23.75% |
| 1993 |
5 |
792,658 |
188,297 |
23.76% |
| 1994 |
6 |
782,738 |
195,106 |
24.93% |
| 1995 |
7 |
791,888 |
199,016 |
25.13% |
| 1996 |
8 |
795,080 |
206,955 |
26.03% |
| 1997 |
9 |
775,651 |
222,635 |
28.70% |
| 1998 |
10 |
784,595 |
243,183 |
30.99% |
| 1999 |
11 |
762,028 |
250,529 |
32.88% |
| 2000 |
12 |
798,138 |
264,246 |
33.11% |
| 2001 |
13 |
799,999 |
285,911 |
35.74% |
| 2002 |
14 |
757,331 |
289,836 |
38.27% |
| 2003 |
15 |
740,191 |
283,854 |
38.35% |
| 2004 |
16 |
720,417 |
270,804 |
37.59% |
| 2005 |
17 |
714,265 |
261,917 |
36.67% |
| 2006 |
18 |
730,971 |
257,475 |
35.22% |
| 2007 |
19 |
714,000 |
255,000 |
35.71% |
| 注:昭和47年以前は沖縄県を含まない。 |
| 平成18年までは確定値、平成19年は推計値。 |
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3 離婚の種類
「離婚」には、4種類の類型があります。
@協議離婚 
離婚の理由を問わず、両当事者の合意により、離婚することが出来ます。
離婚届を提出するだけで離婚は成立となります。
これを協議離婚といいます。
実際の離婚は90%がこの「協議離婚」によって成立となっています。
※協議離婚は、慰謝料や財産分与の額を定める必要がなく、離婚届の提出だけで
成立しますので、慰謝料や財産分与の額は別途に定める必要があります。
あとから「言った言わない」でもめるケースがよくありますので注意が必要です。
紛争を未然に防止するため、「離婚協議書」を作成しておくことをお薦めします。
※未成年の子供がいる場合は、どちらか一方を親権者と定めなければ離婚届は受理
されません。
A調停離婚
両当事者の一方が離婚に同意しない、または慰謝料や財産分与の額、親権などで合意
がつかない場合は家庭裁判所に調停の申立をしなければ離婚は成立しません。
調停離婚では、弁護士などの専門家が調停委員として間に入り、両当事者の言い分を
聞き、専門的な判断をアドバイスしながら両当事者の合意を得ることを目的とします。
調停によって成立した離婚を「調停離婚」といいます。
裁判と違い、あくまで両当事者が合意しなければ調停離婚は成立とはなりません。
※特段の理由がない限り、調停を経ないでいきなり裁判を起こすことは出来ません。
このことを「調停前置主義」といいます。
B審判離婚
両当事者の同意が得られない場合でも、家庭裁判所は両当事者や子供の事情等を
総合的に判断し必要と認める場合には、離婚の審判を下すことが出来ます。
この「審判」によって下された離婚のことを「審判離婚」といいます。
審判が下されてから2週間以内に異議の申立がなされなければ審判は確定します。
※審判が確定してから10日以内に審判書正本と確定証明書、戸籍謄本を、離婚届と
一緒に申立人の居住地または本籍地を管轄する市区町村に提出することによって
離婚は成立となります。
C裁判離婚
協議や調停、または審判によって離婚が成立しない場合には、裁判によって離婚を
求めることが出来ます。
ただし、裁判の場合には、法定離婚原因に該当する事実がないと離婚は認められません。
また、有責配偶者(離婚の原因をつくった側)からの離婚請求は原則として認められません。
判決が下されてから2週間以内に控訴の申立がなされなければ判決は確定します。
裁判による離婚は、離婚全体の1%程度しかありません。
※判決が確定してから10日以内に判決正本と確定証明書、戸籍謄本を、離婚届と
一緒に申立人の居住地または本籍地を管轄する市区町村に提出することによって
離婚は成立となります。
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4 法定離婚原因
裁判上の離婚が認められるためには、「法定離婚原因」がないとなりません。
法定離婚原因には、以下の5種類があります。
@ 不貞行為
配偶者以外の異性と性的関係をもつことを不貞行為といいます。
プラトニックなもの(ラブレターの交換等)は不貞行為とはなりません。
A 悪意の遺棄
生活費を渡さない、正当な理由無く同居に応じない、虐待によって一緒に生活が出来ない、
などを「悪意の遺棄」といいます。
B 3年以上の生死不明
生死が不明な状態が3年以上続いている状態のことです。
行方不明の場合には家庭裁判所へ「失踪宣告」をする必要があります。
C 回復の見込みのない強度の精神病
強度の精神疾患(痴呆、躁鬱病、偏執病など)で、回復の見込みがない場合のことです。
アル中・ノイローゼ・ヒステリーなどはなかなか認められません。
D その他婚姻を継続しがたい重大な事由
その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻生活の実態が完全に破綻している状態
のことをいいます。例としては以下のようなものがあります。
(1)肉体的暴力(暴行や傷害など) ※DV(ドメスティックバイオレンス)のことです
(2)精神的虐待(罵倒や侮辱など) ※DV(ドメスティックバイオレンス)のことです
(3)性格の不一致
(4)勤労意欲の欠如
(5)ギャンブル、浪費、借金癖
(6)犯罪による長期服役
(7)過度の宗教活動
(8)他方親族との不和
(9)性関係の不一致、性交拒否
などです。
配偶者が他の異性と駆け落ちして逃げてしまって2年以上経つ、というような場合、
Bの3年以上の生死不明には該当しませんが、Aの悪意の遺棄には十分該当す
ると思われます。
配偶者に付き合っている異性がいる、という場合、@の不貞行為には該当しませんが
度合いによってはDのその他婚姻を継続しがたい重大な事由には該当する可能性が
あり得ます。
婚姻生活が完全に破綻した後に配偶者の一方が他の異性との関係を持ったとしても、
離婚原因とは言えないとして不貞行為者からの離婚請求を認容した判例があります。
(昭和46年5月21日 最高裁判決)
離婚請求の訴訟を起こす場合、有責配偶者(離婚の原因をつくった配偶者)からの離婚
請求は、原則として認められません。
しかし、特別な事情があれば認められる可能性もあります。
有責配偶者からの離婚請求を認容したものとしては、以下の判例があります。
| 昭和62年9月2日 最高裁判決 |
1.夫婦の別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の
長期に及んでいる
2.夫婦の間に未成熟の子がいない
3.離婚を認めても、相手方が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に
おかれない
4.離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事
情が認められない
という場合、有責配偶者であるとの理由だけで離婚請求を許さないとは出来ない。
本来、離婚により被る経済的不利益は、財産分与又は慰藉料により解決される
べきである。 |
※ただし、上記の事例では、離婚された配偶者からの財産分与1000万円と慰謝料1500
万円の請求が認められていることも付け加えておきます。
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5 婚姻費用
(1)婚姻費用とは?
婚姻費用とは、簡単にいうと、婚姻生活を営む上で必要となる費用のことです。
日常の生活費、住居費や被服費・食費などの衣食住に関する費用、
医療費、交際費、子供の養育費、
などが婚姻費用とされています。
※一般には「婚費(こんぴ)」ともいわれます。
(2)婚姻費用分担とは?
夫婦は、婚姻期間中は、ともに配偶者に対して扶養義務を負っています。
そして、夫婦はお互いの生活を自己の生活の一部として、同等の生活を維持しなければ
ならない「生活保持義務」を負っています。
そして、この婚姻費用は、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して分担する
義務を負います。
※この婚姻費用の分担のことを、一般には「婚費分担(こんぴぶんたん)」といいます。
☆婚姻生活の費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して分担する
(民法第760条)
この婚姻費用分担は、収入や資産の多い方から少ない方へ資金の援助をすることによって
行われます。
そして、この資金の援助をする側を婚姻費用分担義務者、
資金の援助をされる側を婚姻費用分担権利者といいます。
この婚姻費用分担義務は、原則として離婚が成立するまで消滅しません。
別居していたとしても、当然に分担する義務があります。
なお、離婚が成立するとこの婚姻費用分担義務は消滅しますが、子供に対する扶養義務は
消滅しません。子供に対する養育費の支払義務は成人になるまで残ります。
婚姻費用の金額は、原則として当事者間の協議によって決めることとなりますが、当事者間
での協議が出来ない場合には、家庭裁判所に対する婚姻費用分担請求調停の申立を行い、
調停または審判によって決定されます。
※調停によって認められる婚姻費用は申立を行った月の分からとなることが多く、申立前の
婚姻費用については財産分与として処理されることが多いようです。
また、緊急に分担を求める必要がある場合には仮処分の申立、保全をする必要がある場合に
は財産の処分禁止の仮処分の申立を行うことが出来ます。
婚姻費用の金額については、平成15年4月から裁判所により、育費・婚姻費用算定表という
ものが出されており、実務上も裁判上もこの算定表によって算定され、処理がなされております。
※ただし、別居に至った事情・別居期間・責任の割合・婚姻関係の破綻の程度、などなど、
事案によっては、判例上も金額の増減が考慮される場合がありますので、注意が必要です。
例えば一方的に愛人をつくって出て行った配偶者からの婚姻費用の請求の場合、
また、不貞行為を行った者であっても、配偶者によるDVがその原因のひとつとされる場合、
など
☆婚姻費用算定表☆(Excel形式)
1:夫婦のみ(子供なし)の場合
2:子供1人(0〜14歳) の場合
3:子供1人(15〜19歳) の場合
4:子供2人(第1子及び第2子0〜14歳) の場合
5:子供2人(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)の場合
6:子供2人(第1子及び第2子15〜19歳)の場合
7:子供3人(第1子、第2子及び第3子0〜14歳) の場合
8:子供3人(第1子15〜19歳、第2子及び第3子0〜14歳)の場合
9:子供3人(第1子及び第2子15〜19歳、第3子0〜14歳)の場合
10:子供3人(第1子、第2子及び第3子15〜19歳)の場合
養育費・婚姻費用算定表についての解説(大阪家裁) PDF形式
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6 養育費 
親には、未成年の子供を養育(扶養)する義務があります。
親権や監護権の有無とは関係がありません。
養育費とは、子供を養育するために必要な費用のことであり、衣食住に関する費用や
教育費、および適度な娯楽費などが含まれます。
この養育費は、両親ともに負担する義務があり、一般には、両親それぞれの収入を合計した
金額より、養育している側の収入が少ない場合に、収入の多い方から少ない方へ資金の援助
をする方法によってなされます。
養育費の内容は、原則として両親の間の協議によって決めることとなりますが、両親の間で
で協議がちかない場合には、家庭裁判所に対する養育費請求調停の申立を行い、調停また
は審判によって決定されます。
養育費の額は、両親の収入や資産、社会的地位、子供の数、などによって決められます。
また、養育費の額は、事情の変更によりいつでも増額や減額の請求を行うことが出来ます。
※例えば、養育費を支払う側の収入減、養育費を受け取る側の収入増、など
養育費の支払義務は原則として20歳までですが、最近は大学への進学もあたりまえになっ
ているため、22歳までとする事が多いようです。
なお、この養育費は、面接交渉権と一体になっており、養育費の送金をしないことを理由として
子供との面接を拒否することは正当な理由とされます。
この養育費の金額については、婚姻費用の場合と同様、平成15年4月から裁判所により、
育費・婚姻費用算定表というものが出されており、実務上も裁判上もこの算定表によって
算定され、処理がなされております。
☆婚姻費用算定表☆(Excel形式)
1:子供1人(0〜14歳) の場合
2:子供1人(15〜19歳) の場合
3:子供2人(第1子及び第2子0〜14歳) の場合
4:子供2人(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)の場合
5:子供2人(第1子及び第2子15〜19歳)の場合
6:子供3人(第1子、第2子及び第3子0〜14歳) の場合
7:子供3人(第1子15〜19歳、第2子及び第3子0〜14歳)の場合
8:子供3人(第1子及び第2子15〜19歳、第3子0〜14歳)の場合
9:子供3人(第1子、第2子及び第3子15〜19歳)の場合
養育費・婚姻費用算定表についての解説(大阪家裁) PDF形式
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7 離婚の慰謝料
離婚の慰謝料とは、婚姻中に受けた精神的苦痛(損害)に対する賠償金です。
婚姻していた期間、離婚の原因や有責事由の内容、などによって様々です。
離婚の有責原因がなけれな慰謝料も0円です。
一般的な協議離婚や調停離婚の事例としては100万円から300万円が多いです。
裁判の例でいうと、以下の金額が一般的です。
婚姻していた期間が 1年未満の場合 100万〜200万
婚姻していた期間が 3年未満の場合 200万〜300万
婚姻していた期間が10年未満の場合 300万〜500万
婚姻していた期間が20年未満の場合 400万〜600万
婚姻していた期間が20年以上の場合 500万〜1000万
※慰謝料請求権の時効は、不法行為を知ってから3年間です。
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8 離婚の財産分与 
離婚の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築きあげた財産の清算・分配のことです。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することが出来ます(民法第768条)
ひとくちに「財産分与」といっても以下の4種類の類型から成り立っています。
@ 清算的財産分与
清算的財産分与とは、純粋に、夫婦が協力して築きあげた財産を平等に分配することをいいます。
この@「清算的財産分与」が原則であり、以下のA〜Cはこの@を補足するものです。
財産の名義が単独名義になっていたとしても共同して築きあげた財産は等分するのが原則です。
但し、婚姻前から片方が有していた財産や相続した財産、片手間に復業した収入、などは
「特有財産」とされ、清算的財産分与に含まれません。
A 扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚することによっていずれか片方が経済的に窮する場合などに扶養の
意味で財産を分与することをいいます。
専業主婦が幼児を抱えているために職に就けない、などの事情がある場合には、夫にはこれを
扶養すべき義務があります。
ただし、経済的自立の目処がたつまでの保障であり、経済的に窮する状態にない場合には、この
扶養的財産分与は行う必要がありません。
B 慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、慰謝料と財産分与の額や割合を定めず、一括して分与することをいいま
す。
慰謝料の算出が困難な場合などはこの慰謝料的財産分与によって一括して分配・清算を行います。
名目上の如何を問わず、判例上、当事者間の財産分与の額から推測して、慰謝料も含まれている
と判断出来る場合には、別途に慰謝料の請求を行うことは出来ないとされています。
C 婚姻費用清算の財産分与
婚姻費用清算の財産分与とは、離婚前に別居していて生活費(婚姻費用といいます)を渡してもらえ
なかったなどという場合に、この生活費(婚姻費用)も含めて行う財産分与のことをいいます。
※民法第760条
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」
※財産分与請求権の時効は離婚成立後2年間です。
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9 年金分割制度
年金分割制度とは、離婚などをしたときに、厚生年金保険料の加入記録を夫婦であった者どうしの
間で分割することが出来る制度のことをいいます。
年金分割制度には以下の2種類があります。
@合意分割
「合意分割」は平成19年4月1日から実施されています
婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を最大2分の1まで分与する事が出来ます。
方法としては以下の3種類があります。
(1)夫婦間の協議によって分与する割合を定め、その合意内容を記載した協議書を公正証書にし、
社会保険事務所に年金分割請求の届出をする
(2)上記の夫婦間の協議で合意に至らない場合には、家庭裁判所に分割内容を定める為の調停申
立を行い、調停または審判によって分割内容を定め、社会保険事務所に年金分割請求の届出をする
(3)夫婦で一緒に社会保険事務所に年金分割請求の届出をする。※平成20年4月より可能となりました
上記のいずれかの方法をとることにより、年金受給開始年齢になると定めた内容の年金が支給され
ます。
※年金分割請求の届出は離婚から2年以内に行わないと、分割がされません。
※自営業者などの国民年金(1号被保険者)保険料納付記録は分割されません。
※分割を受けられる被保険者は1号〜3号のいずれの方でもOKです。
A3号分割
「3号分割」は、平成20年4月1日から実施されています。
婚姻期間中の平成20年4月1日からの2号被保険者(厚生年金や共済年金)の年金保険料納付記録の
2分の1が自動的に3号被保険者(専業主婦なと)に分割されます。
※平成20年3月31日までの分は@の方法によります。
※自営業者などの国民年金(1号被保険者)保険料納付記録は分割されません。
※分割を受けられる被保険者は3号の被保険者のみです。
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※ 離婚について
私自身、幼い頃に両親の離婚を経験しました。そして、自分自身でも離婚を経験しました。
離婚には、その先の生活を支えるため、または子供や友人関係・仕事などを守るため、知っておき
たいことやっておきたいことがたくさんあります。
とても辛いですが、最低限の準備もしておいた方がいいと思います。
なかなか経験してない人には分からないつらさ・苦しさも味わいます。
「こんなこと聞いていいのだろうか?」
「私の方が非があると責められないだろうか?」
などなど、色々なご心配もあると思います。
当事務所では、できる限り配慮して相談・対応を心掛けるつもりです。
どんな相談でも精一杯相談者の立場で考え、回答させて頂きます。
どうか、一度、是非お気軽にご相談下さい。
行政書士 小竹 広光
離婚手続・慰謝料請求の代行についてはこちらをご覧下さい
問い合わせ方法は以下のとおりです。
TEL相談:03−5206−7773
FAX相談:03−5306−8673 ※離婚相談シート(Excel形式)をご利用下さい
メール相談:kotake@e-gyoseishoshi.com
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