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コラム/解説記事

 

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行政書士 田中のコラム

未来の自分にチャレンジして下さい!

私は、プロフィールにおいて記載されているように、18歳になってすぐ普通第一種免許を取得してすぐ運送屋に入り、2トン車〜4トン車と乗り、その後25歳で大型第一種免許を取得し、10トンダンプ、そして15トン増屯車での長距離運転手をいたしました。趣味が仕事に生かせて楽しい毎日でした。
 しかし、プロフィール記載の理由で平成14年2月にこの仕事を辞め、行政書士の勉強を始めたわけです。
 当時次の仕事のあてもなく辞め、今後どうしようかと思っていたところ、大平光代さんの本に出会いました。
 この本には、「こんな過去の私が出来たのだからどんな人だって頑張れば達成できる。今からでも遅くない。だからあきらめないで」というメッセージがこめられていました。
 法律家というと私にとって雲の上のような存在で、エリートばかり、到底なれるわけない、と最初から諦めていましたので、この本にはとても勇気付けられ、「よし、なら1度チャレンジしてみるか」と思い、勉強するきっかけを作ってくれました。
 そして、平成14年4月から法律専門校へ通い始めるわけですが、その年の本試験では1点足りず不合格になり、平成19年合格するまで6年かかってしまいました。途中何度もギブアップしそうになりましたが、これでやめるとまた運転手になるしかないのか、と思うと頑張ることができました。
 そしてはれて開業することができたのですが、私はつい1年前までは大型トラック運転手、しかも6年前は長距離トラック運転手でした。
 そんなトラック運転手だった私でも、希望をもって自分を信じて頑張れば法律家になれるのです。
 「夢は叶うもの」ではなく「夢は自分で叶えるもの」だと思います。何か目標があったらその目標に向かって今しなくてはならない1つ1つのステップを踏んでいかなければなりません。1日1日やるべきことを成し遂げて少しずつ目標に近づけていって、目標としているものの要件全てが揃って初めて目標に到達するものだと思います。
 これができればどんな人でも目標を達成できると思います。したがって、以前の私のように最初から「なれるわけない」とあきらめている方がいましたら是非未来の自分に向けてチャレンジして頂きたいと思います。
 私の挑戦はまだ終わっていません。今後も未来の自分に向けてチャレンジしていきます。






行政書士 小竹のコラム

行政書士とは?

行政書士とは何か?について解説します。

行政書士とは、行政書士法により定められた、国家資格者の事です。
もう少し詳しく言うと、国家試験である行政書士試験に合格し、行政書士会連合会の行政書士名簿に登録し、事務所所在地を管轄する行政書士会に入会した者のことです。

また、行政書士とは、他人の依頼を受けて報酬を得て、行政機関(官公署)に提出する「許認可申請書類」、契約書や遺言書・遺産分割協議書などの「権利義務、事実証明に関する書類」などを作成、提出手続代理、または書類の作成についての相談などに応じる法律事務を業とする者、とされています。


英語表記は「Gyoseishoshi Lawyer」で、日本行政書士会連合会が商標登録をしています。
※「public notary」だと「公証人」という意味になってしまうので、これはちょっと違います。

シンボルマークはコスモス(秋桜)
※ちなみにコスモスの花言葉は「少女の純真」「真心」?だそうです。

多分、多くの人には マンガの『カバチタレ!』(原作・田島隆/作画・東風孝広)ですよ!といった方が分かりやすいかも知れないですね。


行政書士が実際に取り扱う書類の種類は、飲食店や風俗営業店などの営業許可申請書、株式会社等の設立に関する書類、外国人の帰化・在留資格取得許可申請、車庫証明、登録事項証明書の取得、自動車登録手続、遺言書や各種契約書類の作成などなど、実に10,000種類以上にものぼるといわれています。
※詳しくは ここ をクリックしてみて下さい。


※行政書士の代理権について
行政書士は、書類の作成及び提出に関する代理権を有しております。
  内容証明郵便にも「本通知書作成代理人 行政書士 ○○ ○○」と名前が入ります。
  各種契約書にも「本契約書作成代理人 行政書士 ○○ ○○」と名前が入ります。

また、行政書士は、各種の許認可の申請に関して、
  申請書作成及び提出についての代理権を有しております。
  また、平成20年1月17日に行政書士法の改正があり、
  平成20年7月1日より、行政書士は
  許認可申請にかかる不利益処分(免許取消や営業停止等の処分)における
  聴聞手続きや弁明手続についての代理権が付されます。
  ※免許取消や営業停止、会員資格剥奪など、さまざまな不利益処分がありますが、
    このような不利益処分を下す場合、原則として、処分の内容や理由などを伝え、
    聴聞手続き(呼び出して話を聞く手続き)か弁明手続き(弁明の書面を提出させる)を
    経ることになっております。



日本行政書士会連合会の発表によれば、平成19年10月1日時点での行政書士の個人会員の数は全国で39,435人。
そのうち東京都は4,374人となっております。
東京都の現在(平成20年3月)の人口は推計12,810,340人ですから、人口に対する比率は0.034%(2,929人に一人)となってます。

業務内容


会社設立業務は、行政書士の代表的な業務の一つです。
代理人として定款を作成し、設立後も、各種契約書や議事録の作成、会計記帳や許認可の申請、助成金の申請、定款の変更、ISO認証の(9001・14000)取得、などなど実に様々な分野で、サポートをいたします。

また、会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)に限らず、各種法人(NPO法人や中間法人、宗教法人、社会福祉法人、など)に関しても行政書士の取扱業務です。
※一定の要件に該当すればNPO法人(特定非営利活動法人)として設立が出来、法律上の人格を持って活動が可能です。
※町内会や同好会などの場合も、中間法人として設立する事が可能です。




 

弁護士斎藤勝先生からの寄稿

※準備中です


====== 工事中 ======







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